京都産業大学同窓会徳島県支部規則

第一条 (名称)
本会は、京都産業大学同窓会徳島県支部(以下「支部」という。)と称する。

第二条 (目的)
支部は、支部会員相互の親睦を図るとともに京都産業大学及び京都産業大学同窓会の充実発展に寄与することを目的とする。

第三条 (事業)
支部は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

第四条 (会員)
支部の会員は、京都産業大学を卒業した者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 徳島県出身である者
(2) 徳島県内に在住する者
(3) 徳島県内の事業所等に勤務する者
(4) 前各号に定めるもののほか、支部長が特に認めた者

第五条 (除名)
支部規則若しくは総会の決議に違反した者又は支部の名誉を傷つけた者は、役員会の決定により除名することができる。

第六条 (役員)
支部に、次の役員を置く。
(1) 支 部 長 1名
(2) 副支部長 4名以内
(3) 監  事 1名
(4) 事務局長 1名
(5) 会  計 1名
(6) 理  事 若干名
第七条 (役員の選任)
支部長、副支部長は総会において選出し前条(3)(4)(5)(6)の役員は支部長が総会の承認を得て指名する。

第八条 (役員の職務)
役員の職務は次のとおりとする。
(1) 支部長は、支部を代表し、統括する。また、総会・役員会の議長となる。
(2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 監事は、財務を監査し総会に報告する。
(4) 事務局長は、支部長の命を受け事務を総括する。
(5) 会計は事務局長の命を受け、経理する。
(6) 理事は、支部運営に関する重要事項を審理する。
第九条 (役員の任期)
役員の任期は3年とし、総会で選出する。ただし、再任を妨げない。
役員に欠損が生じたときは、役員会において、後任の役員を指名するものとする。
また、後任の役員の任期は、前任者の在任期間とする。

第十条 (顧問)
支部に顧問を置くことができる。その選出には、役員会の承認を経て決定するものとする。

第十一条 (会計)
支部の会計年度は、毎年度4月1日から開始し、翌年の3月31日に終了する。
支部の経費は、会費(年会費¥500)、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第十二条 (総会)
通常総会は、年1回開くものとし、臨時総会は、必要に応じて役員会の決定により開くも
のとする。総会は支部長が招集するものとする。総会の議事は、出席者の過半数で決する。

第十三条 (役員会)
役員会は、第六条の1項から6項までの役員で構成し、支部の運営に当たる。
役員会は、支部長が招集する。また、顧問は支部長の要請により役員会に参加し、意見を述べることができる。

第十四条 (事務局)
支部の事務局は、支部長が指定したところに置く。

第十五条 (規則改正)
この規則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得て行うことができる。

第十六条 (補足)
この規則に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は、支部長が役員会の承認を
得て別に定めることができる。

附則
1 この規則は平成 18年4月22日から施行する。
2 本規則の改正は平成20年9月28日より施行する。